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創業融資・助成金についても、お気軽にご相談ください。
以下は、株式会社の設立の流れです。
その他の法人も似た流れになりますが、正確には、専門家へ必ずご確認ください。
株式会社設立の流れ
①会社概要の決定
発起人、会社名、事業内容、資本金、役員、本店所在地、営業年度、払込金融機関などを決める
②印鑑証明書の取得
発起人 各1枚/役員 各1枚
③印鑑の作成
※弊事務所では、印鑑セット(会社実印・角印・会社ゴム印)作成手続を代行
④定款の作成
商号(会社名)/本店所在地/事業目的/資本総額/出資一口の金額/各発起人の出資口数/発起人の氏名、住所/など必要事項を記載して定款を作成
⑤定款の認証(公証役場)
- 定款3部
- 発起人全員の実印、印鑑証明書
- 収入印紙代(4万円、電子認証の場合は不要)
- 認証手数料(5万円)
- 別途定款の謄本交付手数料必要
- 発起人全員で行かずに代理人が行く時は委任状を作成する
⑥出資金の払込
- 発起人の銀行口座へ資本金を振り込む
- 払込んだ資本金は設立登記が完了するまで引き出せません。
- 通帳のコピーを付けて振込証明書を作成
⑦取締役会の開催(取締役会議事録の作成)
- 代表取締役の選任、(取締役が二人以上での場合のみ)
- 本店の所在地を詳細(番地まで)に記載する
⑧設立登記の申請(法務局)(金融機関への払込日の翌日〜2週間以内に申請)
- 登記申請用紙
- 印鑑届書
- 就任承諾書(作成した場合のみ)
- 認証された定款(謄本)
- 取締役会議事録
- 払込があったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する設立時取締役の証明書
- 代表取締役の印鑑証明書
- 登録免許税(資本金の0.7%で、最低でも15万円)
- 代理人が行く時は委任状(設立登記・印鑑届書の委任 2通分)を作成する
以上を持参して登記申請をする。
⑨設立後の手続き、へ続く
会社の登記まで終われば、会社設立は完了ですが、
実は、それで終わりではありません。
会社設立直後にやるべきこと
1)銀行口座の開設
必要なもの:会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印(代表者印でも可)
2)税務署・県・市町村への届出
設立直後に行う、税務署の届出などです。(下記は参考までに、個人の事業開始の場合です)
※実際には、必ず、税理士や社会保険労務士の確認をとってください。
法人設立届出書
開業の日から1ヶ月以内に提出
給与支払事務所等の開設届出書
従業員、パート、アルバイトなどを雇用したときに提出する書類
青色申告の承認申請書
設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日に提出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員等から徴収する源泉所得税の納期限の特例(1ヶ月に1回→半年に1回)を受けるための申請書
設立時に資本金1000万円未満の法人は、売上にかかわらず、約2年分(2期分)免税。
しかし、新規開業時に自宅開業や賃貸でなく、建物を建てるなどの大きな設備投資をした場合、消費税の課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることもできます。 消費税の取り扱いについては、税理士に相談することをおすすめします。
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