相続には欠かせない不動産評価・名義変更もお任せください。

相続には、土地・家屋の不動産評価が必須となります。その対応も、当事務所(やまとコンサルティンググループ)でサポートしてまいります。

「遺産分割協議で不動産を相続することになったが、名義変更が面倒…」「名義変更するとお金がかかる…」と不動産の名義変更を先延ばししていると、実は、様々なリスクが発生します。

あなたの相続の状況をヒヤリングした上で、税理士等の専門家と連携して、迅速に不動産評価・名義変更進めてまいります。
どうぞ早めにご相談ください

不動産登記

相続の土地評価

土地の評価には、実勢価格、地価公示価格、路線価、固定資産税評価額とあります。相続では、主に「路線価」で土地を評価します。

土地評価

路線価とは?

「路線価」とは、ある地域の路線(道路など)に面した、標準的な土地評価額。(国税庁によって毎年、価格が公表)
相続税や贈与税の課税額を決めるための指標となります。この路線価に土地の面積をかけることで、相続税の課税額を割り出していきます。

相続の建物評価

建物の固定資産税評価額は、固定資産税評価額と同じです。
固定資産税評価額は、毎年春に市区町村役場から送られてくる「 固定資産税の納税通知書」に記載されています。