「もしも認知症になってしまったら?」と
不安な方におすすめな制度です

家族信託とは、親が判断能力がある時に親が子供に財産の管理委託をするもの

親は「お金の権利」を持ち、子供は「ハンコの権限」を持つというのが、家族信託です。
もし親が痴呆症などになり、自力での判断ができなくなった場合でも、子供が親のお金をつかって、介護費や入院費に充てることができるものです。

この家族信託をしておかないと、親が痴呆症になってしまった場合は、子供自身のお金で介護入院費を支払わなくてはならなくなります。

家族信託でできること

  • 不動産の売却、贈与、担保、賃貸借契約
  • 信託講座の預金の出し入れ
  • 有価証券の売買
  • 自社株の信託(会社経営が可能)

※後見人制度と違って、毎年の経費がかかりません。

認知症になる前しか「家族信託」はできません。

親が認知症になってからの家族信託はできません。
思い立ったら、早めの対応をしましょう!