相続対策としての生前贈与は、納税資金を確保や資産の有効活用という面でも効果的です。

生前贈与は、計画的に行う必要があります。

相続税に比べて、贈与税は税率が高くなります。
ですから、むやみに財産を移転しても、まったく意味はありません。

下記の制度などを使って、計画的に行うことにより、相続税贈与税の負担を減らすことができます。
どうぞお早めにご相談ください

生前贈与

暦年贈与

原則として、人から人へ財産が移動されると税が課されます。
ただし、贈与の場合、毎年110万円までは贈与税がかからない仕組みになっています。(基礎控除額110万円)
この仕組みを使って、年数をかけて財産を移動する対策ができます。
気をつけなければいけないのは、定期贈与とみなされると課税されるなど、いくつか条件があることです。

配偶者控除

正式な婚姻期間が20年以上の配偶者(内縁関係は除く)の場合、
居住用不動産、または居住用不動産の購入資金の贈与では、2,110万円までは贈与税がかからない特例があります。
(配偶者控除額2,000万円+基礎控除額110万円=2,110万円)